第1章 総則

第1条(名称)

本会は,「信州の快適な住まいを考える会」(Group for Research of Shinshu Amenity Homes)と称する。呼称は,「SAH会」と云う。

第2条(目的)

本会は,信州の快適な住まいの普及,推進を図る為,広く内外の情報を収集し,調査,研究活動を通じて,住空間の質的向上に努め,地域社会に貢献することを目的とする。

第2章 事業

第3条(事業)

本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1,調査,研究及び啓蒙活動。
2,研修会,講演会及び見学会等の開催。
3,その他の本会の目的達成に必要な事業。
4,会報の発行。

第3章 組織

第4条(会員)

本会の会員は,本会の趣旨に賛同し,共同して第2条の目的を達成する為に活動する法人会員と個人会員とする。

第5条(入会,退会)

本会への入,退会は,次による。
1,入会希望者は,会員の推薦により,役員会の承諾を得なければならない。
2,次の各項の何れかに該当する場合は,本会を退会する。
イ,会員からの退会の申出があった場合。
ロ,会員たる資格を喪失した場合。
ハ,会費を一年以上納入しなかった場合。

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。
会長 1名
運営委員長 1名
運営副委員長 1名
運営委員 若干名
監事 1名
会計 1名
但,必要に応じて顧問を置くことができる。

第7条(役員の職務)

1,会長は,本会の運営を統括し,本会を代表して総会,役員会の議長となる。
2,運営委員長は,会長を補佐し,会長に支障がある時は,その職務を代行する。
3,副運営委員長及び運営委員は,会長,運営委員長を補佐し,本会の運営にあたる。
4,監事は,主として本会会計の監事を行い,役員会並びに総会に報告する。
5,会計は,本会の会計事務にあたる。
6,顧問は,会長の諮問に応じ,且つ各種会議に随時出席して意見を述べることができる。

第8条(役員の選出)

本会の役員は,総会に於いて,会員の中より互選する。

第9条(役員の任期)

役員の任期は,2ヶ年とする。但,再任を妨げない。

第10条(事務局)

本会は,事務局を設定し,会の連絡,運営並びに各種データー,資料の集積,保管,整理を行う。

第4章 会議

第11条(会議)

本会の会議は,総会,役員会,定例研究会等とする。

第12条(総会)

本会は,原則として,年一回定時総会を開催する。
但,役員会が必要と認めた場合,会長は,臨時総会を招集することができる。

第13条(役員会)

1,役員会は,必要に応じて会長が招集する。
2,役員会は,事業計画,予算等本会の運営に関する事項を協議する。

第14条(定例研究会)

本会は,第2条の目的を達成するため,役員会が必要と認めた時,及び調査研究等で得られた成果を発表検討するためにテーマ及び出席者を決めて,定例研究会を開催することができる。

第15条(各種の会合)

講演会,研修会,見学会等は,必要に応じて役員会の決定にもとづき,会長がこれを招集する。

第5章 会費,会計

第16条(会費及び入会金)

1,本会の運営費用は,会費及び寄付金等の収入をもってこれにあてる。
2,会費は,法人会員のみとし,年額50,000円とする。
3,実験,調査等のプロジェクトに関する費用は,その都度,関連度合いに応じて,依頼者よりこれを徴収する。
4,途中退会の場合は,会費の払戻はないものとする。

第17条(会計年度)

本会の会計報告は,6月20日より翌年6月19日までとする。

第18条(会計報告)

本会の会計は,監事の監査を経て総会に於いて報告し,承諾を得なければならない。

第6章 その他

第19条(会則の改廃及びその他)

1,本会則は,総会に於いて改廃することができる。 2,その他緊急事項等は,役員会に於いて処理し,総会に報告する。

第20条(付則)

本会則は,昭和63年6月27日より施行する。

<改定>

(H1.8.25)
・第17条(会費及び入会金)及び第4項

(H5.7.27)
・第17条(会費及び入会金)1~2項
・第4条(会員) ・第11条(会議) ・第14条(研究会)
・第15条(定例会)

(H7.7.11)
・第16条(会費及び入会金)第2項及び第4項

(H9.7.18)
・第6条(役員)
・第7条(役員の職務)1項,2項,3項

(H30.6.21)
・第16 条(会費及び入会金)第2 項及び第4 項
・第17 条(会計年度)

会員の慶弔・見舞金に関する内規

(趣 旨)
第1条  会員に関する慶弔・見舞金の扱いは、この内規による。
(適用基準)
第2条  会員に関する慶弔・見舞金の扱いは以下の規定に基づき、支出することができる。

 1)慶事
  ①本人結婚の時      20,000円
 2)弔事
  ①本人死亡の時      20,000円
  ②父母・配偶者死亡の時 10,000円
 3)慶事
  ①本人病気の時(1ヶ月以上の入院及び休養を要した場合に限る)  5,000円
  ②本人住居が火災、天災により罹災を受けた時)            5,000円

附 則 この内規は、平成12年7月14日から施行する。